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最高裁判所第一小法廷 昭和35年(オ)676号 判決 1964年1月16日

主文

原判決を破棄する。

本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

理由

上告人らの上告理由について。

上告人らの本件訴の趣旨とするところは次の如くである。すなわち、本件道路は三重県安芸郡安濃村の村道であつて、その道路敷の所有権も同村に属し、過去数十年の間同村の管理の下に、一般住民の共用に供せられてきたものであるが、該道路は上告人らの住宅及び宅地の西側に接着している関係もあり、又上告人らの耕地が右道路の西方に密着している関係上、上告人らの生活及び農業経営は、専ら右村道を通じてなされており、現に過去数十年の永きに亘つて上告人らは居宅及び宅地の出入に又耕地への通路として耕作のための肥料、苗、農具、農作物等の運搬のため一日数回、多いときは十数回も通行、利用して来たものであり、また右のような事情であつたので、上告人らは自家宅地又は本道への出入口等数ヶ所に自費を以て踏板を架したり、道路敷保護のため自己の宅地を潰して排水溝を開設したりして来た。ところが、被上告人は昭和三一年一月頃から、右道路に架設されていた村有の板橋二個及び上告人山下朝夫が架けた溝板を恣に撤去処分し、又右道路上に槙を植栽し或は石材を堆積したりなどして、上告人ら住宅と通路口に木柵二個(高さ一丈長さ二間位のものと、高さ四尺長さ五尺位のものと)を設置して上告人らの通行は勿論一般住民の通行を不可能ならしめている。のみならず、被上告人は上告人らの制止にもかかわらず、右道路上に基礎コンクリート木造平屋建の納屋建坪五坪を建築完成した上更に右建物の北側に前同様の基礎構造を有する建坪二坪の本屋建増工事を完成し、その余の道路敷もすべて排他的占有をなすに至り、延いて該道路の機能一切を消滅に帰さしめているのである。よつて、上告人らは被上告人に対し上叙の通行妨害の排除を求める為め本訴に及んだものであるというのである。これに対し、原判決の引用する第一審判決は上告人らが本件道路に対し、排他的使用権を有する法律上の根拠は見当らない。してみれば、上告人らは本件道路に対し単に村民としての通行の自由を有するに過ぎないものと解すべきであり、云い換えれば上告人らは地方自治団体が村道を開設していることの反射的効果として村道を使用できる利益を有するに過ぎないもので、固有の権利を有するものではない。そしてこのように反射的利益を享受し得るに過ぎない者は、第三者の行為によつて、その利益の享受が妨害されたからといつて、直ちにその第三者に対して妨害排除を請求する権利を存するものではないと判示し、依つて上告人らの本訴請求を排斥しているものであることは判文上明らかである。

しかしながら、思うに、地方公共団体の開設している村道に対しては村民各自は他の村民がその道路に対して有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行い得べきところの使用の自由権(民法七一〇条参照)を有するものと解するを相当とする。勿論、この通行の自由権は公法関係から由来するものであるけれども、各自が日常生活上諸般の権利を行使するについて欠くことのできない要具であるから、これに対しては民法上の保護を与うべきは当然の筋合である。故に一村民がこの権利を妨害されたときは民法上不法行為の問題の生ずるのは当然であり、この妨害が継続するときは、これが排除を求める権利を有することは、また言を俟たないところである。これを上告人らの主張に即して考えるに、もし、上告人らの主張にして真実に合致するならば、上告人らは被上告人に対し所論妨害の排除を求め得べき権利あるやも計り難いのである。然るに原判決は上告人ら主張の事実関係については十分に審究を尽さず、ただ漫然と上叙の法律論にのみ拘着して、上告人らの請求を排斥し去つているのである。これでは審理不尽理由不備の欠陥を包蔵するか、或は原判決に影響するところの重大な法令違背を犯しているとの誹を免れないものであつて、論旨は結局理由あるに帰し、原判決は到底破棄を免れないものと言わなければならない。

よつて、民訴四〇七条一項に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七 裁判官 斉藤朔郎)

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